商品名にジュースと書いていいものは果汁100%のものだけと決まっている
**詳細な説明:**
日本の食品表示基準において、商品名に「ジュース」と表示できるのは、原則として果汁100%の飲料に限られます。これは、消費者が誤解しないように、公正な表示を確保するためのルールです。
ただし、例外も存在します。「果汁入り飲料」というカテゴリーがあり、これは果汁100%ではありませんが、一定割合以上の果汁が含まれている場合に認められます。この場合、「ジュース」という名称は使えませんが、「〇〇入りジュース」といった表現は可能です。
また、「ネクター」と呼ばれる飲料も、果肉をピューレ状にしたものが含まれているため、厳密には果汁100%ではありませんが、一般的に広く認知されています。
この基準は、消費者が商品を選ぶ際に、果汁の含有量を明確に把握できるように設けられています。パッケージの表示をよく確認することで、自分の求めるジュースを選ぶことができます。
つまり、「ジュース」と書いてあるものは、基本的に果汁100%と考えて良いですが、購入する際は念のため原材料表示を確認するのが賢明です。
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