満州国は国籍法を制定していなかったため、”満州国国民”は法的には、一人として存在していなかった
満州国は、1932年から1945年まで中国東北部に存在した国家です。日本の傀儡国家として知られ、国際的な承認は限られていました。
満州国は、独自の国籍法を制定しませんでした。そのため、「満州国国民」という法的身分は存在しなかったことになります。これは、満州国の法的基盤の脆弱さを示す一例と言えるでしょう。
満州国に居住していた人々は、旧来の国籍(主に中華民国籍)を保持したまま暮らしていたと考えられます。ただし、満州国の政策や社会状況は複雑であり、個々の住民の状況は一様ではありませんでした。
満州国の国籍問題は、戦後の法的処理においても影響を与えました。日本の敗戦後、満州国は消滅し、旧住民の国籍は改めて確定される必要がありました。
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