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title: 今日は何の日「5月30日」
date: 2024-05-30T00:00:57
collection: today
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5月30日は何の日？何の記念日？。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも？

※面白い記念日が認定されたら追加していきます。

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## 「ご(5)み(3)ゼロ(0)」で美しい街と地球を目指す: ごみゼロの日・お掃除の日・掃除機の日

「ご（5）み（3）ゼロ（0）」と読む語呂合わせから。1970年代に愛知県豊橋市の市民運動として始まった「530（ゴミゼロ）運動」が全国に広まったことがきっかけで、環境美化やごみ減量への意識を高める日として定着しました。関連して「お掃除の日」や、掃除機メーカーなどがPRする「掃除機の日」とも呼ばれます。

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竹ほうきでお掃除をするナマケモノのイラスト

ごみゼロの日：竹ほうきでお掃除をするナマケモノのイラスト

**Q:** なぜ5月30日が「ごみゼロの日」なのですか？

**A:** 日付の「5(ご)3(み)0(ゼロ)」という、目的をそのまま表す非常に分かりやすい語呂合わせが由来です。

**Q:** 「530運動」とはどのような運動ですか？

**A:** 1975年に愛知県豊橋市の山岳会会長・夏目久男氏が、「自分のごみは、自分で持ち帰りましょう」を合言葉に、豊橋自然歩道などの清掃活動を呼びかけたのが始まりです。この「530（ゴミゼロ）運動」は、やがて地域全体の環境美化運動へと発展し、全国各地に同様の取り組みが広がるきっかけとなりました。

**Q:** ごみゼロを目指すためにできることは？

**A:** まずは物を大切にし、むやみに新しいものを買わないこと（リデュース）。繰り返し使えるものを選び、修理して長く使うこと（リユース）。そして、資源となるものを正しく分別し、リサイクルに出すこと（リサイクル）。この「3R」を意識することが基本です。マイボトルやマイバッグの利用、食品ロスの削減なども重要です。地域清掃活動への参加も直接的な貢献になります。

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## 賢い消費者になるために: 消費者の日

1968年（昭和43年）5月30日に、消費者の権利を明確にし、その利益を守るための基本的な法律である「消費者保護基本法」（現在は「消費者基本法」に改正）が公布・施行されたことを記念して、日本政府が1978年（昭和53年）に制定しました。経済企画庁（現：内閣府、消費者庁）が主唱しています。

**Q:** なぜ5月30日が「消費者の日」なのですか？

**A:** 1968年（昭和43年）の5月30日に、悪質な事業者による被害から消費者を守り、安全で公正な取引環境を確保するための基本法「消費者保護基本法」が公布・施行されたことに由来します。この法律の施行10周年を記念して、1978年に政府によって制定されました。

**Q:** この記念日はどのような目的で制定されましたか？

**A:** 消費者が自らの権利（安全である権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を反映させる権利など）を正しく理解し、事業者との間でトラブルが発生した場合などに適切な行動がとれるよう、消費者問題に関する意識を高め、消費者教育を推進することを目的としています。また、事業者に対しても、消費者志向の経営や、公正な取引慣行の確立を促す意味合いがあります。

**Q:** 消費者トラブルに遭ったらどうすればよいですか？

**A:** まずは、契約書や領収書などの関係書類を保管しておくことが大切です。困ったときは、一人で悩まず、全国の消費生活センターや、国民生活センターの「消費者ホットライン（電話番号188）」などに相談しましょう。専門の相談員がアドバイスや解決のための手助けをしてくれます。

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## 日本の宝を守り伝える法制定: 文化財保護法公布記念日

1950年（昭和25年）5月30日に、日本の貴重な文化財を火災や盗難、自然災害などから保護し、適切に保存・活用していくための基本となる法律「文化財保護法」が公布されたことを記念する日です。

**Q:** なぜ5月30日が「文化財保護法公布記念日」なのですか？

**A:** 1950年（昭和25年）の5月30日に、「文化財保護法」が公布された、まさにその歴史的な日付に由来します。（施行は同年8月29日）

**Q:** 「文化財保護法」が制定されたきっかけは何ですか？

**A:** 1949年1月26日に発生した、奈良県・法隆寺金堂の火災により、世界的にも貴重な壁画（国宝）が焼損したことが直接的な大きなきっかけとなりました。この事件は国民に計り知れない衝撃を与え、文化財を組織的・計画的に保護していくための法整備の必要性が痛感され、本法の制定へと繋がりました。

**Q:** 文化財保護法では、どのようなものが「文化財」として保護されていますか？

**A:** 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料などの「有形文化財」、演劇、音楽、工芸技術などの「無形文化財」、貝塚、古墳、城跡などの「史跡」、庭園、渓谷などの「名勝」、動植物や地質鉱物などの「天然記念物」といった「記念物」、周囲の環境と一体となって歴史的風致を形成している「文化的景観」、城下町や宿場町などの「伝統的建造物群」、そして文化財の保存に必要な「文化財保存技術」などが、その価値に応じて国宝や重要文化財などに指定・選定され、保護の対象となっています。

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## 女性棋士たちの新たな挑戦: 女子将棋の日

女性のプロ将棋棋士（女流棋士）によって構成される公益社団法人 日本女子プロ将棋協会（LPSA）が2011年（平成23年）に制定。日付は、同協会が日本将棋連盟から独立する形で設立された2007年（平成19年）5月30日にちなんでいます。

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将棋をする2匹のナマケモノ。左側のナマケモノは劣勢

女子将棋の日：将棋をする2匹のナマケモノ。左側のナマケモノは劣勢

**Q:** なぜ5月30日が「女子将棋の日」なのですか？

**A:** 2007年（平成19年）の5月30日に、女流棋士が主体となって将棋の普及や女流棋界の発展を目指す公益社団法人「日本女子プロ将棋協会（LPSA）」が設立されたことを記念して制定されました。

**Q:** この記念日はどのような目的で制定されましたか？

**A:** 女流棋士の活動や、女性や子どもたちへの将棋普及活動に光を当て、将棋の楽しさや奥深さをより多くの人に知ってもらうとともに、LPSAの活動への理解と支援を広げることを目的としています。女性が活躍する将棋界の発展を願う日です。

**Q:** 女流棋士と（男性の）プロ棋士はどう違うのですか？

**A:** 日本将棋連盟に所属する「棋士」（通常、男性）は、奨励会という養成機関を勝ち抜いて四段以上の段位を得た者を指します。一方、「女流棋士」は、LPSAまたは日本将棋連盟に所属し、独自の基準（研修会での昇級やタイトル獲得など）を満たして資格を得た女性の将棋のプロです。制度やタイトル戦が分かれていますが、近年では女流棋士が棋士の公式戦に参加する機会も増えています。

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## 健康をサポートする植物性ミルク「抗(5)酸(3)化(0)」: アーモンドミルクの日

アーモンドミルクの栄養価や健康効果に関する情報発信を行う「アーモンドミルク研究会」が制定。アーモンドミルクに含まれるビタミンEの抗酸化作用に注目し、日付を「抗（こう≒5）酸（さん≒3）化（か≒0？）」と読む語呂合わせから。

**Q:** なぜ5月30日が「アーモンドミルクの日」なのですか？

**A:** アーモンドに豊富に含まれるビタミンEが持つ「抗酸化作用」にちなみ、「5(こう)3(さん)0(か)」＝「抗酸化」と読む語呂合わせから、この日が記念日として制定されました。（※0を「か」と読むのは少し難しいですが、意味合いを優先したと考えられます）

**Q:** この記念日はどのような目的で制定されましたか？

**A:** 牛乳、豆乳に次ぐ「第3のミルク」として注目されているアーモンドミルクの、低カロリー・低糖質、コレステロールゼロ、豊富なビタミンEや食物繊維、ミネラルといった栄養価や、美容・健康効果（抗酸化作用、生活習慣病予防など）を広く消費者に伝え、その利用を促進することを目的としています。

**Q:** アーモンドミルクは牛乳や豆乳とどう違いますか？

**A:** アーモンドミルクは、アーモンドを水に浸して砕き、濾して作られる植物性の飲料です。牛乳は動物性、豆乳は大豆が原料です。アーモンドミルクは、牛乳に比べてカロリーや糖質が低く、コレステロールを含みません。ビタミンEが非常に豊富です。豆乳は大豆イソフラボンや植物性タンパク質が豊富です。風味もそれぞれ異なり、アーモンドミルクは香ばしく、さらっとした口当たりが特徴です。乳アレルギーや大豆アレルギーの人も飲むことができます。

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## 5月の最終日、消費者の権利を再確認？: 消費者月間最終日

日本では、消費者庁が中心となり、毎年5月を「消費者月間」と定めています。この期間中は、消費者問題に関する知識の普及や意識向上を図るための様々な取り組みが全国的に行われます。5月30日はその最終日（※年によって最終日は異なります）にあたり、一連の活動を締めくくる日となります。（※5月30日は消費者庁制定の「消費者の日」でもあります）

**Q:** なぜ5月が「消費者月間」なのですか？

**A:** 消費者問題への関心を高めるきっかけとなった「消費者保護基本法」（現：消費者基本法）が1968年5月30日に施行されたことにちなみ、毎年5月が消費者月間と定められました。

**Q:** 消費者月間にはどのようなことが行われますか？

**A:** 消費者庁や国民生活センター、地方公共団体の消費生活センター、消費者団体などが連携し、悪質商法や製品事故に関する注意喚起、契約トラブルや多重債務問題に関する相談会の実施、食品表示やエシカル消費（倫理的な消費）に関するセミナーやイベント、消費者教育の推進など、幅広いテーマで様々な啓発活動が行われます。

**Q:** 消費者として賢く行動するために大切なことは？

**A:** 商品やサービスを購入・利用する際に、契約内容や表示をよく確認し、必要な情報を収集・比較検討すること。衝動買いを避け、本当に必要か考えること。怪しい勧誘や儲け話には安易に乗らないこと。そして、トラブルに遭った場合は、一人で悩まずに消費生活センターなどに相談することが大切です。
