**トリビア詳細解説:**
日本の道路交通法において、馬は「軽車両」に分類されます。これは意外に感じるかもしれませんが、法律上の定義に基づいています。
道路交通法第2条第1項第11号では、軽車両を「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は原動機を用い、かつ、レールによらないで運転する車」と定義しています。
したがって、馬は「動物の力により運転する車」に該当するため、軽車両として扱われるのです。
このため、馬に乗って公道を走行する際には、軽車両としての交通ルールを守る必要があります。例えば、原則として車道の左側を通行しなければなりません。
ただし、現代においては、馬が公道を頻繁に走行する状況は稀であり、馬の通行を禁止している道路や時間帯も存在します。安全のため、事前に道路管理者や警察署に確認することが重要です。
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